A. 適用法令【KKM786】

■Answer.

2.×


■Commentary.

①外国から本邦に到着した外国貨物である機用品(燃料、飲食物その他の消耗品等)は、税関長に申告し、税関長から相当と認められる積込みの期間を指定され、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。

②積込承認を受けた機用品が税関長から指定された期間内に当該承認に係る航空機に積み込まれなかったときは、当該承認を受けた者は、直ちにその関税を徴収されることとなっている。

③関税が課される場合に適用される法令は、原則として輸入申告の日において適用される法令によることとされている。ただし、設問のように、機用品として航空機に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定する期間内に当該航空機に積み込まれないものについては、課税物件の確定の時期の例外規定と同時期の当該積込みが承認された時の属する日において適用される法令によることとされている。

■Related past questions.

Q. 適用法令 【KKM517】(第45回)

■Reference.

関税法第23条第1項、第4項、第6項(船用品又は機用品の積込み等)
関税法第2条第1項第9号、第10号(定義)
関税法第5条第1号(適用法令)
関税法第4条第1項第5号(課税物件の確定の時期)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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