Q. 課税価格の決定の原則【ROM38】

■Question.

著作権の対象である漫画キャラクタが描かれたセル画が輸入された場合において、当該セル画を使用して、漫画キャラクタを本邦においてポストカードに付す権利は、関税定率法第4条第1項第4号(課税価格の決定の原則)に規定する輸入貨物を本邦において複製する権利にあたる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#課税価格の決定の原則正誤 #課税価格に含まれる特許権等の対価正誤

■Question level.

#関税定率法難易度1正誤

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