通関業法基本通達 3-7
条件の変更
法第3 条第2 項《通関業の許可》の条件を変更する場合の取扱いについては、次による。ただし、前記3-2 の⑵(条件を付する時点)の場合にあっては、次の⑴及び⑵の取扱いは適用しない。
⑴ 条件の変更は、通関業の許可を受けている者からの申請に基づき必要に応じて行うものとする。
⑵ 条件の変更を申請しようとする者があるときは、「許可等条件変更申請書」(B-1010)に許可の申請に準ずる添付書類を添えて提出させる。
⑶ 条件を変更するときは、その旨を公告するとともに、「許可等条件変更書」(B-1011)を交付する。
⑷ 公告については、後記3-9 (許可の公告等)に準ずる。
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