関税法 第9条(抜粋)

申告納税方式による関税等の納付

関税法第9条第2項第3号

三  第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。) 

これらの書類が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日

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