経済産業省告示 第101号(抜粋)
平成25年4月10日経済産業法告示第101号
二 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、次に掲げるもの(1、2及び6の項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)
3 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づき派遣される国際緊急援助隊が国際緊急援助活動の用に供するために輸出する貨物であって、当該援助活動の終了後本邦に輸入すべきもの
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平成25年4月10日経済産業法告示第101号
二 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、次に掲げるもの(1、2及び6の項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)
3 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づき派遣される国際緊急援助隊が国際緊急援助活動の用に供するために輸出する貨物であって、当該援助活動の終了後本邦に輸入すべきもの
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