A. 特恵関税等【ZOM12】

■Answer.

2.×


すべての物品ではない。

■Commentary.

本邦から一の特恵受益国に輸出された物品をその原料の全部として当該特恵受益国において生産された物品(関税暫定措置法施行令別表第2に掲げる物品以外の物品に限る。)については、当該特恵受益国において完全に生産された物品とみなされる。したがって、すべての物品が当該特恵受益国において完全に生産された物品とみなされるわけではない。

■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第2項第1号
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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