Q. 関税法上の罰則【KOM108】
■Question.
関税法第70条第1項の証明が必要とされる貨物について、輸入申告の際に偽った証明をして当該貨物を輸入した者については、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。
■Choice.
1.○
2.×
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関税法第70条第1項の証明が必要とされる貨物について、輸入申告の際に偽った証明をして当該貨物を輸入した者については、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。
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