関税率表 第64.03項

第 64 類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品


 この項には、甲(総説(D)参照)が革製のもので、本底(総説(C)参照)が、次に掲げるもので製造されたものを含む。
(1)ゴム(40 類注1に規定されたもの)
(2)プラスチック
(3)織物その他の紡織用繊維製品のもので、肉眼により判別できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するもの。この場合において、ゴム又はプラスチックの外面層を有する結果生ずる色彩の変化を考慮しない。(この類の注3(a)及び総説(E)参照)
(4)革(この類の注3(b)参照)
(5)コンポジションレザー(41 類注3の規定に基づき「コンポジションレザー」とは、革又は革繊維をもととして製造したものに限る。)

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