通関業法基本通達 3-7(抜粋)

条件の変更

通関業法基本通達3-7(3)

法第3条第2項《通関業の許可》の条件を変更する場合は、次の取扱いによる。ただし、前記3-2の(2)の場合にあつては、(1)及び(2)の取扱いは適用しない。

(3)条件を変更するときは、その旨を公告するとともに、「許可等条件変更書」(B-1011)を交付する。

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