関税定率法基本通達 4-1の2

課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない輸入貨物

法第4 条第1 項の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物は、次に掲げる貨物である。

(1) 輸入取引によらない輸入貨物

例えば、次に掲げる貨物がこれに該当する。

イ  無償貨物(例えば、寄贈品、見本、宣伝用物品)

ロ  委託販売のために輸入される貨物(例えば、本邦において開催されるオークションで販売するために受託者により輸入される貨物)

ハ  売手の代理人により輸入され、その後売手の計算と危険負担によって輸入国で販売される貨物

(注) 売手の代理人により輸入される貨物であっても、売手と買手との間で締結された売買契約を履行するために輸入される貨物は輸入取引による輸入貨物に該当することとなるので留意する。

ニ  賃貸借契約(買取権付であるか否かを問わない。)に基づき輸入される貨物

ホ  送り人の所有権が存続する貸与貨物(例えば、外国の発注者から本邦の製造者に貸与される注文品生産のための特殊機械)

ヘ  同一の法人格を有する本支店間の取引により輸入される貨物

ト  本邦で滅却するために、輸出者が輸入者に滅却費用を支払うことにより輸入される貨物(例えば、廃棄物、スクラップ)

(2) その輸入取引に関し、法第4 条第2 項第1 号から第4 号まで(輸入取引に関する特別な事情)のいずれかの号に掲げる事情がある輸入貨物(ただし、同項第4 号(売手と買手の間の特殊関係)に該当する場合において、輸入者が同項ただし書(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明)に規定する証明をした場合を除く。)

なお、変質若しくは損傷に係る貨物、航空運送貨物で法令に定めるもの又は輸入者等の個人的な使用に供する貨物は、法第4 条の5((変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定))又は第4 条の6((航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例))の規定により必要な調整を行って課税価格を計算することとなる。

(3) 課税価格への疑義が解明されない貨物

例えば、輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項を証明するものとして提出された書類が真実なものであるか又は正確なものであるかについて疑義がある貨物で、輸入者による補足説明及び追加書類の提出によっても当該疑義が解明されないものや、補足説明及び追加書類の提出がされなかった貨物で法第4 条第1 項に規定する「現実に支払われた又は支払われるべき価格」等を確認できないものが、これに該当する。

なお、課税価格への疑義が解明されない貨物に該当するとして法第4 条第1 項の規定により課税価格の計算ができないと判断した場合には、当該判断及びその理由を輸入者に対して説明するものとする。

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