関税率表 第01.05項

第 1 類 動物(生きているものに限る。)

01.05 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちょう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)
-1羽の重量が 185 グラム以下のもの
0105.11--鶏(ガルルス・ドメスティクス)
0105.12--七面鳥
0105.13--あひる
0105.14--がちょう
0105.15--ほろほろ鳥
-その他のもの
0105.94--鶏(ガルルス・ドメスティクス)
0105.99--その他のもの

この項には、この項に特掲された種類の生きている家きんのみを含む。鶏(ガルルス・ドメスティクス)には、ひな及び去勢鶏を含む。他の生きている鳥類(例えば、やまうずら、きじ、鳩、まがも(wild duck)、かり(wild geese))は含まない(01.06)。

号の解説
0105.11、0105.12、0105.13、0105.14 及び 0105.15
0105.11 号、0105.12 号、0105.13 号、0105.14 号及び 0105.15 号において、特定の重量区分は、1羽毎の鳥の重量である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?