通関業法基本通達 17-1
名義貸しの意義
法第 17 条《名義貸しの禁止》に規定する「その名義を他人に通関業のため使用させ」とは、例えば、他人に自己の名義の印章を使用させ、自己の名義で通関業務を行わせるような場合をいう。
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名義貸しの意義
法第 17 条《名義貸しの禁止》に規定する「その名義を他人に通関業のため使用させ」とは、例えば、他人に自己の名義の印章を使用させ、自己の名義で通関業務を行わせるような場合をいう。
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