Q. 輸入品目分類【HON10】

■Question.

『Dentists' chairs』


■Overview

・回転腰掛ではない。

・金属製フレームである。

・消費税非課税のものではない。

・アップホルスターのものである。

・革張りのものではない。

・歯科用機器を組み込んであるものである。


■Choice.

①9018.49 0106


②9401.71 0905


③9402.10 0002


■Reference.

Chapter 90  Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof


Chapter 94  Furniture; mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and like; prefabricated buildings


第 90 類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品


第 94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物



関税率表第90.18項解説(抜粋)
90.18 医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。)

 この項には、例えば、医師、歯科医、獣医又は助産師が通常その職業上の業務のみに使用する広範囲の機器を含み、診断用、予防用、治療用、手術用等のいずれであるかを問わない。また、解剖用、検屍用、切開用等の機器及び一定の条件のもとに、歯科用の機器(下記(Ⅱ)参照)も含む。この項の機器は、その材質を問わない(貴金属製のものを含む。)。 

(Ⅱ)歯科用機器

 このグループと(Ⅰ)項とに共通する機器(例えば、マスクその他歯科用の鎮痛用機器)のほか、このグループに属する主な機器には、次のような物品がある。

 この項には、また、次の物品を含む。
(ⅵ)歯科用のいす(この項に属する歯科用機器を組み込んであるものに限る。)



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