関税率表 第19.05項

第 19 類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

19.05 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
1905.10-クリスプブレッド
1905.20-ジンジャーブレッドその他これに類する物品
-スイートビスケット、ワッフル及びウエハー
1905.31--スイートビスケット
1905.32--ワッフル及びウエハー
1905.40-ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品
1905.90-その他のもの

(A)食パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)
この項には、すべてのベーカリー製品を含む。これらの製品の通常の材料は、穀粉、酵母、塩であるが、これらはまた他の材料、例えば、グルテン、でん粉、豆の粉、麦芽エキスあるいはミルク、けし、カラウェイ、大ういきょう等の種、砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ、果実、ココア(その含有割合を問わない。)、肉、魚、ベーカリー改良剤等を添加することがある。ベーカリー改良剤は、主として、ドウの加工を容易にし、発酵を促進し、品質及び外観を改良し、かつ、製品の日持ちを良くするのに役立つものである。この項の製品は、穀粉、ミール又はばれいしょの粉をベースにしたドウ(生地)から得られることもある。
この項には、次の物品を含む。
(1)通常のパン(しばしば穀粉、酵母、塩のみを含有しているものもある。)
(2)糖尿病患者用のグルテンパン
(3)非発酵のパン又は matzos
(4)乾燥したクリスプブレッド:通常小穴のあいたうすい長方形あるいは丸い断片である。
クリスプブレッドは、ライ麦、オート、大麦又は小麦の粉、ミール、ひき割り又は全粒粉のドウ及びイースト、パン種その他の発酵剤又は圧搾空気によって膨張して得られる。
水分含有量は全重量の 10%以下である。
(5)ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品:うすく切ってあるか、ひいてあるか、バターその他の脂肪、砂糖、卵その他の栄養物を添加してあるかないかを問わない。
(6)ジンジャーブレッド及びこれに類する物品:スポンジ状(時には弾性を有する固さを持つ)物品で、ライ麦又は小麦の粉、甘味料(例えば、はちみつ、ぶどう糖、転化糖、精製糖みつ)及び香味料又は香辛料から作られる(卵黄及び果実が含まれているかいないかを問わない。)。ジンジャーブレッドのある種のタイプは、チョコレート又は脂肪及びココアで調製された糖衣(icing)で被覆されている。他のタイプは、砂糖を含有しているか又は砂糖で被覆されているものもある。
(7)プレッツェル:練り生地を円筒状に伸ばして作った砕けやすく、なめらかな塩味のクラッカーである(しばしば、“B”文字に類似した形状にねじられている。)
(8)ビスケット:これらは、通常、穀粉及び脂肪に砂糖又は下記(10)に掲げたある種の材料を加えて製造する。保存性を向上させるために長時間焼き、通常、密閉包装する。
ビスケットには、各種のものがあり、次の物品を含む。
(a)味付けしてないビスケット。甘味料は、極わずか含むか又は全く含まないが、比較的多量の脂肪分を含んでいる。これには、クリームクラッカー及びウォータービスケットを含む。
(b)スイートビスケット。スイートビスケットは、日持ちのよい上質(fine)のベーカリー製品である。これらは、穀粉、砂糖その他の甘味料及び脂肪(これらの成分は、少なくとも製品の全重量の 50%を占める。)をもととしている。場合によって、塩、アーモンド、ヘーゼルナット、香味料、チョコレート、コーヒー等を含有していることもある。最終製品における水分の含有量は、その全重量の 12%以下で、かつ最大の脂肪含有量は、その全重量の 35%でなければならない(ただし、詰物の中身及びころもはこれらの含有量を決める上で考慮しない。)。商業用のビスケットは、通常、詰物をしていないが、例外的に固形の又はその他の詰物(砂糖、植物脂肪、チョコレート等)を含んでいることがある。それらはほとんど工業的に製造された
製品である。
(c)サボリー及び塩ビスケット。通常しょ糖の含有量は少ない。
(9)ワッフル及びウエハー:ワッフル及びウエハーは、軽い上質(fine)のベーカリー製品で、金属プレートの型に入れ焼いて作られる。これらには、巻かれたうすいワッフル製品、二層以上のうすいワッフルペーストリーの間に風味ある詰物をはさんだワッフル及び特別の機械を通してワッフルドウを押し出すことによってつくられる物品(例えば、アイスクリームコルネット(cornets))も含まれる。ワッフルには、チョコレートで覆われたものもある。ウエハーは、ワッフルに類似した製品である。
(10)ペーストリー(pastries)及びケーキ:穀粉、でん粉、バターその他の脂肪、砂糖、ミルク、クリーム、卵、ココア、チョコレート、コーヒー、はちみつ、果実、リキュール、ブランデー、アルブミン、チーズ、肉、魚、香味料、酵母その他の発酵剤等の材料を含有する。
(11)穀粉を使用しないで作ったある種のベーカリー製品(例えば、卵白及び砂糖から成るメレンゲ(Meringues))
(12)クレープ及びパンケーキ
(13)キッシュ:ペーストリーの外皮と種々の材料(例えば、チーズ、卵、クリーム、バター、塩、こしょう、ナツメグ、キッシュロレーヌの場合はベーコン又はハム)で作られた詰物から成る。
(14)ピザ(あらかじめ生地を加熱調理したもの又は全体を加熱調理したもの):チーズ、トマト、油、肉、アンチョビ等の種々の材料で覆われたピザ生地から成る。ただし、未調理ピザは 19.01 項に分類される。
(15)Crisp Savoury food products:これらの例としては、穀粉、ミール又はばれいしょの粉、若しくはコーンミールをベースとしたドウ(生地)に、香味料(チーズ、グルタミン酸ナトリウム及び塩の混合物)を加え、植物性油の中で揚げて作られ、直接食用に供するものがある。

この項には、次の物品を含まない。
(a)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物又はこれらの混合物が重量比で 20%を超える物品(例えば、ペーストリーの中に肉が入っているパイ)(16 類)
(b)20.05 項の物品 

(B)聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
この項は、穀粉又はでん粉を練り、通常円板状又はシート状に焼いた種々の製品を含む。
これらは各種の用途に供される。
聖さん用ウエハーは、極めて純粋な小麦粉を練り、鉄板の間に入れて加熱により調理して作った薄い円板状のものである。
医療用に適するオブラートは、穀粉又はでん粉を練り、小さな浅いキャップにしたもので、一対が一箇の容器となるよう作られている。
シーリングウエハーは、焼き、乾燥して作った薄いシート(時には着色されている。)を切断したものである。これらはまた、結着剤を含有していてもよい。
ライスペーパーは、穀粉又はでん粉のペーストを焼き、かつ、乾燥した薄いシートから成り、菓子類(特にヌガー)の被覆に使用される。ある種のやしの木の髄を薄くスライスして作ったいわゆる「ライスペーパー」と混同してはならない(14.04 の解説参照)。


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