関税法基本通達 69-1-1(抜粋)

検査場所の指定

関税法基本通達69-1-1(1)

法第 69 条第 1 項《貨物の検査場所》の規定による輸出貨物の検査場所の指定については、次による。 

(1) 輸出貨物の検査場所の指定は、次に掲げる場所について行う。 

イ 保税地域の全部又は一部 

ロ 保税地域以外の場所で貨物の検査上特に必要と認められる場所 

ハ 岸壁(はしけだまりの岸壁を含む。)又はさん橋で本船検査又はふ中検査の実施上特に必要と認められる場所

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