関税法基本通達 40-1(抜粋)

(指定保税地域における貨物の取扱いの範囲)

関税法基本通達40-1(6)

法第 40 条の規定により指定保税地域において行うことができる行為の範囲については、次によるものとする。
(6) 同条第 2 項にいう「簡単な加工」とは、単純な工程によるもので、加工後において加工前の状態が判明できる程度のものをいい、次の加工を含む。 
イ 食料品等の加熱(専ら、関税の引下げ、非自由化品目の自由化品目への変更を目的とする場合を除く。) 
ロ 金属くず又は繊維製品のくず若しくはぼろとして改造用に使用する目的で輸入される貨物のうちに関税率表上のくず又はぼろとは認められないが商慣習上のくず又はぼろ(きずもの又はその荷姿、性質、形状等が整一でないものであつて、その取引価格が正常品としての価額より相当安いものをいう。以下この項において同じ。)と認められる範囲のものが混入している場合において、これを関税率表上のくず又はぼろとする加工 
ハ 糖みつの変性(不可飲食処理)加工

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