Q. 品目分類 第30類【HKR134】

■Question.

以下の関税率表(抜すい)を参考にし、下記物品の所属区分が第3003.10号に該当する場合は○、しない場合は×

ペニシリン及びストレプトマイシンを含有する医薬品

*設問の医薬品は、関税率表の所属区分が第30.03項に該当するものである。また、ペニシリン、ストレプトマイシン以外の抗生物質を含有しないものとする。 

関税率表(抜すい)
30.03 医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第 30.02 項、第 30.05 項又は第 30.06 項の物品を除く。)
3003.10-ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの
3003.20-その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。)
-その他のもの(第 29.37 項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)
3003.31--インスリンを含有するもの
3003.39--その他のもの
-その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)
3003.41--エフェドリン又はその塩を含有するもの
3003.42--プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの
3003.43--ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの
3003.49--その他のもの
3003.60-その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。)
3003.90-その他のもの

■Choice.

1.○


2.×


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