A. 保税蔵置場【KKM157】

■Answer.

2.×


保税蔵置場の許可を受けた者について合併があった場合において、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人は、当該合併により消滅した法人の当該許可に基づく地位を承継することができる。

■Commentary.

保税蔵置場の許可を受けた者について合併があった場合において、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人は、当該合併により消滅した法人の当該許可に基づく地位を承継することができることとされている。したがって、合併後存続する法人が当該合併により消滅した法人の保税蔵置場の当該許可に基づく地位を承継するには、あらかじめ税関長の承認が必要となるので、設問は誤りとなる。

■Reference.

関税法第48条の2第4項
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 承継とは?【TWA91】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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