Q. 品目分類 第15類【HOR170】

■Question.

以下の関税率表(抜すい)を参考にし、正しいものは○、そうでないものは×

20mlの小売用に包装したホホバ油は、第15.15項の規定により、その他の植物性油脂として第15.15項に属する。
*食品工業又は飲料工業において使用する種類のものではない。また、設問の物品は、皮膚の手入れ用に供されることが明らかなものである。

関税率表(抜すい)
第 15 類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
類注
1 この類には、次の物品を含まない。
(e)脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せっけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第6部の物品

第15.09項 オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
第15.10項 オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第 15.09 項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
第15.13項 やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
第15.15項 その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
第15.18項 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第 15.16 項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

第 6 部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
部注
2 投与量又は小売用にしたことにより第 30.04 項から第 30.06 項まで、第 32.12 項、第 33.03項から第 33.07 項まで、第 35.06 項、第 37.07 項又は第 38.08 項のいずれかに属すると見られる物品は、1の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。

第 33 類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
類注
3 第 33.03 項から第 33.07 項までには、これらの項の物品としての用途に適する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかないかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。)を含む。

第33.01項 精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油の
アキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション
第33.02項 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る)並びに香気性物質をもととしたその他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。)
第33.03項 香水類及びオーデコロン類
第33.04項 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品

■Choice.

1.○


2.×


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