通関業法 第41条(抜粋)
不正な手段により許可を受ける罪
通関業法第41条第1項第1号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた者
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不正な手段により許可を受ける罪
通関業法第41条第1項第1号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた者
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