Q. 関税率表の解釈に関する通則【RKU32】

■Question.

関税率表の適用に当たっては、項のうちいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、「関税率表の解釈に関する通則」の1から5までに定める原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを(     )することができる。

■Choice.

①参照


②比較


③引用


■Related question.

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