関税法 第77条(抜粋)

郵便物の関税の納付等

関税法第77条第6項

6  第一項の郵便物の名あて人は、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。この場合において、税関長は、当該課税標準及び税額の決定をすることができることとなつたときは、遅滞なく、第八条第一項(賦課決定)の規定による決定をするとともに、第九条の三第一項(納税の告知)の規定による納税の告知をしなければならない。 

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