関税率表 第50.03項

第 50 類 絹及び絹織物

50.03 絹のくず(繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む。)

この項には、あらゆる種類の絹のくず(未加工の生のもの又は糸になるまでの工程の各段階のもの)を含む。
これらには、次の物品を含む。
(A)原料から得られる絹のくず
(1)繰糸に適しない繭:フィラメントの破損で穴があき又は破れた繭(それ自身の蛾、寄生虫又はその他の事故による損傷を受けたもの)、まだ破れてなくてもフィラメントがひどく損傷を受けており、繰糸工程の間に破れそうな繭、さなぎの有無にかかわらずひどく汚れた繭等
(2)ブレーズ:蚕が繭を木の枝の一定のところに固定させるために張りめぐらす絹の網で、そのフィラメントはもつれており不揃いな形状をしている。これらにはしばしば、小枝や木の葉が混入している。
(B)繰糸工程で生ずる絹のくず
(1)フリゾン(フロスシルク):フリゾンとは、繭の外側を形成している粗雑な繊維に使用される用語である。これは、繰糸する前に小さいブラシで取り除かれるもので、繰糸できる繭の部分を残して切りはなされる。これらは、もつれたまま糸のボール又は小束の形状で市場に出される。
(2)繰糸工程中にきずが発見されて取り除かれた繭(“bassin1s”ともいう。)
(3)“pelettes”又は“tellettes”これは、繭の内部に形成される繰糸できない部分であって、まださなぎを包んでいる。“pelades”は、“pelettes”を温湯に浸し、さなぎを除去し乾燥したものである。
(C)切断又は結節した糸及び繊維又は糸のもつれた塊
これらは、ねん糸、繰糸又は製織工程の際くずとして得られる。
(D)絹のくずを精練及びコームすることによって得られる物品(“schappe”ともいう。)
これらは、多少平行な繊維から構成されるシート又はラップ状のものであるが、加工の終りの段階では、細いストリップ、トウ又はロープ状(スライバー又はロービング)に変えられる。まだ糸に紡がれていないこれらの形状のものは、この項に含まれる。これらには、単糸とほとんど同じくらいに非常に細く引き延ばされ、通常は、極くわずかなよりがかけられているロービングを含むが、50.05 項の糸と混同してはならない。
(E)絹ノイル
絹ノイルは、上記(D)の絹くずをコームするときに除かれるものであって、(D)の絹のくずよりも劣等な品質であり、繊維が短く、それ以上コームすることはできないがカードすることはできるので、その他各種の紡績準備工程に使用される。このような方法で処理された絹ノイルは、それがまだ紡績糸の段階に達してない場合には、この項に含まれる。
(F)コーミングス
これらは絹ノイルをカードする際、除去される非常に短い繊維である。
(G)反毛した絹のぼろ
絹織物又は絹製品のぼろ又はその他のくずをばらばらに引き裂くことによって得られる繊維状のものである。

この項には、次の物品を含まない。
(a)脱脂綿及びウォッディング(30.05 又は 56.01)
(b)絹のフロック、ダスト及びミルネップ(56.01)
(c)絹のぼろ(63 類)


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