■Answer.
2.×
■Commentary.
楽器用ケース(容器)でその楽器を収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該ケースに収納される物品(楽器)とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該ケース(容器)が重要な特性を全体に与えている場合を除き、当該物品に含まれるとされている。収納する楽器とは別に単独で提示された場合には、ケース(容器)としてその所属を決定することとなる。
■Reference.
通則5(a)
■Question collection.
関税定率法問題集
まとめ問題集