A. 輸入の承認【GOU16】

■Answer.

③公表


貨物を輸入しようとする者は、次のいずれかに該当するときは、原則として経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。                    
1. 貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要するとき       
                                   2. 輸入しようとする貨物の品目について、貨物の原産地又は船積地域が経済産業大臣により(    公表  )された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき

3. 1、2に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が経済産業大臣により(    公表  )されているとき


■Reference.

輸入貿易管理令第4条第1項


■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集

まとめ問題集




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