A. 徴収権の消滅時効【KKM413】

■Answer.

1.○


関税の徴収権の時効は、納税に関する告知に係る部分の関税については、その告知の効力が生じた時に中断し、その告知に指定された納付に関する期限までの期間を経過した時から更に進行する。

■Commentary.

納税に関する告知に係る部分の関税の徴収権の時効は、その告知の効力が生じた時に中断し、その告知に指定された納付に関する期限までの期間を経過した時から更に進行する。

■Reference.

関税法第14条の2第2項
国税通則法第73条第1項第3号

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?