A. 関税法の用語の定義 【KKM504】
■Answer.
1.○
■Commentary.
「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいうとされている。
■Reference.
関税法第2条第1項第4号(定義)
T. 内国貨物とは?【TWA45】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 本邦の船舶とは?【TWA637】
T. 公海とは?【TWA33】
■Question collection.