A. 外国で採捕された水産物等の減税又は免税【RKM21】

■Answer.

1.○


■Commentary.

本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定の適用を受けることができるとされている。

■Reference.

関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 本邦の船舶とは?【TWA637】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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