輸入貿易管理規則 第2条(抜粋)

承認の手続等

輸入貿易管理規則第2条第3項

3  経済産業大臣は、令第四条第一項 の規定による輸入の承認を受けた者が当該輸入承認証を必要としなくなつたとき又はその有効期間が満了する日までに貨物の輸入を行わなかつたときは、その者に当該輸入承認証の提出を求めることができる。 

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