関税定率法基本通達4-8(抜粋)

関税定率法基本通達4-8(4)

課税価格に含まれる輸入港までの運賃等

法第 4 条第 1 項第 1 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(4) 「保険料」とは、輸入貨物の輸入港までの運送に関して実際に要した保険料をいい、当該輸入貨物の輸出港までの運送に係る保険料を含み、次に掲げる場合には、それぞれに定めるところによる。
イ 輸入貨物に保険が付されていない場合は、通常必要とされる保険料を見積もることとはならない。
ロ 輸入貨物に付された保険がFuller Condition による保険(分損担保を基本とし、これにより担保されない雨淡水濡れ担保、汗蒸れ担保等を付加するもの)等で、損害がなかった場合に保険料の一部が払い戻されることとなっており、かつ、納税申告時の状況により払い戻される保険料の額が明らかである場合は、当該払い戻される額を控除した保険料をいう。
ハ 輸入貨物に保険が付されている場合であって、当該輸入貨物に係る納税申告時に当該保険料の額が明らかでないことを理由として、輸入者が、輸入申告実績に基づき通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額を当該輸入貨物に係る保険料として申告するときは、これを認めても差し支えないこととする。ただし、以下について留意する。 (イ) 当該輸入貨物に係る納税申告が行われた後に実際に要した保険料の額が申告額と異なることが明らかになったときは、関税法第 7 条の14((修正申告))の規定により当該納税申告に係る税額等を修正する申告がされなければ、同法第 7 条の 16((更正及び決定))の規定により当該税額等を更正することとなること
(ロ) 納税申告が上記の公示額により行われた場合で、上記(イ)により当該納税申告の修正又は更正が行われたときは、関税法第 12 条第 6 項((延滞税の免除))に規定する「やむを得ない理由により税額等に誤りがあつたため」に該当しないこと
(ハ) 納税申告が上記の公示額により行われた場合で、上記(イ)により当該納税申告の修正又は更正が行われたときは、関税法第 12 条の 2 第 3項第1号に規定する「正当な理由」に該当しないこと
ニ 上記ハに規定する「税関長が公示する額」の意義及び取扱いは、次による。
(イ) 「税関長が公示する額」とは、暦年(1 月から 12 月)の輸入申告実績に基づき通常要すると認められる保険料の額であり、当該輸入申告実績を基に関税局長が毎年決定することとする。
(注) 上記の額は、輸入申告実績における保険料又は C&F 価格に対する保険料比率の中央値(メディアン)を参照して決定する。
(ロ) 関税局長は、上記(イ)により決定される額を、その公示日及び適用対象期間並びに算出根拠も含めて税関長に通知することとする。
(ハ) 税関長は、上記(ロ)の通知を受けた場合には、公示日から当該額の適用対象期間が終わるまでの間、本関、各税関支署、各税関出張所及び各税関支署出張所において、当該額を公示することとする。

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