関税率表 第03.02項

第 3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物


 この項には、生鮮又は冷蔵の魚を含む(全形であるか、頭を除去してあるか、内臓を除去してあるか又は骨若しくは軟骨付きの切身であるかないかを問わない。)。ただし、第 03.04 項の魚のフィレその他の魚肉は含まない。この項の魚は、輸送中の一時的な保存のために、塩又は氷を加えて包装したものでも、塩水をかけたものでもよい。
 砂糖をわずかに加えた魚も、月桂樹の葉を数枚入れて包装した魚もこの項に属する。 魚体から分離された食用の魚のくず肉(例えば、皮、尾、浮袋、頭、頭の半分(脳、頬、舌、目、顎又は唇を有するか有しないかを問わない)、胃、ひれ、舌)や肝臓、卵及びしらこで、生鮮のもの又は冷蔵のものもこの項に属する。

号の解説
0302.92
 0303.92 号において、「ふかひれ」とは、さめの背びれ、胸びれ、腹びれ、しりびれ及び尾びれ下葉を含む。ただし、さめの尾びれ上葉はふかひれとはみなさない。 


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