関税法基本通達 7-17

納税申告等に係る事前教示

法第 7 条第 3 項の規定による教示は、原則として、文書により照会(同項の規定により教示を求めることをいう。以下この項、7—18 から 7—19 の 5—2 まで及び 7—22 において同じ。)を受け、文書で回答(照会に対して教示を行うことをいう。以下この項、7—18 から 7—19 の 5—2 まで及び 7—22 において同じ。)することにより行うこととする。これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとする。また、インターネットにより関税率表適用上の所属区分、関税率、統計品目番号、内国消費税等の適用区分及び税率並びに他法令の適用の有無(以下この項、7—18 から 7—19—2 までにおいて「関税率表適用上の所属区分等」という。)又は原産地に関する照会があった場合には、後記 7—19—2 に従い、回答するものとし、関税評価に関する照会があった場合には、後記 7—19 の 3—2 に従い、回答するものとし、減免税の適用の可否に関する照会があった場合には、後記 7—19 の 5—2 に従い、回答するものとする。ただし、口頭又は電子メールによる回答は、次のように、輸入申告時等における取扱いが文書による場合と異なることに留意する。
(1) 文書による回答は、一定条件の下で、輸入申告の際、回答書に記載された内容(内国消費税及び地方消費税(以下この項、7—18 から 7—19—2 までにおいて「内国消費税等」という。)の適用区分及び税率並びに法第 70条((証明又は確認))に規定する他の法令(以下この項、7—18 から 7—19—2 までにおいて「他法令」という。)の適用の有無を除く。)について尊重される取扱いが行われるものであるのに対し、口頭又は電子メールによる回答については、このような取扱いが行われるものではないこと。
(2) 文書による回答は、照会者が再検討を希望する場合は、意見の申出を行うことが可能であるが、口頭又は電子メールによる回答は、意見の申出を行うことができないこと。
なお、具体的な手続等に関しては、関税率表適用上の所属区分等並びに原産地に係るものについては後記 7—18(事前照会に対する文書回答の手続等)、7—19—1(事前照会に対する口頭回答の手続等)及び 7—19—2(インターネットによる事前照会に対する回答の手続等)により、関税評価に係るものについては後記 7—19 の 2(関税評価に係る事前照会に対する文書回答の手続等)、7—19 の 3—1(関税評価に係る事前照会に対する口頭回答の手続等)及び 7—19 の 3—2(関税評価に係るインターネットによる事前照会に対する回答の手続等)により、減免税の適用の可否に係るものについては後記 7—19 の 4(減免税に係る事前照会に対する文書回答の手続等)、7—19 の 5—1(減免税に係る事前照会に対する口頭回答の手続等)及び 7—19 の 5—2(減免税に係るインタ—ネットによる事前照会に対する回答の手続等)によるものとする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?