関税率表 第20.08項

第 20 類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

20.08 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
-ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
2008.11--落花生
2008.19--その他のもの(混合したものを含む。)
2008.20-パイナップル
2008.30-かんきつ類の果実
2008.40-なし
2008.50-あんず
2008.60-さくらんぼ
2008.70-桃(ネクタリンを含む。)
2008.80-ストロベリー
-その他のもの(混合したもの(第 2008.19 号のものを除く。)を含む。)
2008.91--パームハート
2008.93--クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)
2008.97--混合したもの
2008.99--その他のもの

この項には、他の類又はこの類の前項までに該当する方法以外の方法で調製し又は保存に適する処理をした果実、ナット、その他植物の食用の部分(全形のもの、断片状のもの又はつぶしたもの及びこれらの混合物)を含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)アーモンド、落花生、びんろうの実(又は betel nuts)その他のナットで煎ったもの(油脂で煎ったものを含み、植物油、食塩、香味料、香辛料若しくはその他の添加物を含んでいるか又はまぶしてあるかないかを問わない。)
(2)ピーナツバター:煎った落花生をすりつぶして作ったペースト状のもの(塩又は油を加えてあるかないかを問わない。)
(3)水、糖水、薬品又はアルコールの溶液中に貯蔵をした果実(果皮及び種子を含む。)
(4)殺菌したフルーツパルプ(加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
(5)桃(ネクタリンを含む。)、あんず、オレンジ等の全形の果実(皮をむき、種又は核をとってあるかないかを問わない。)をつぶし、殺菌したもの(直接飲用に供するための必要な量でない限り、水又は砂糖水を加えてあるかないかを問わない。)。直接飲用に供するために十分な量の水又は砂糖水を加えたものは 22.02 項に属する。
(6)加熱による調理をした果実。ただし、果実を蒸し又は水煮により加熱調理し、冷凍したものは 08.11 項に属する。
(7)糖水漬けその他の方法で調製し又は保存に適する処理をした茎、根及びその他の食用の植物の部分(例えば、しょうが、アンジェリカ、ヤム、かんしょ、ホップシュート(Hop shoots)、バインリーブ(Vine leaves)、パームハート)
(8)砂糖水に漬けたタマリンドのきょう果
(9)砂糖により保存に適する処理をし、糖水漬けした果実、ナット、果皮その他植物の食用の部分(野菜を除く。)(例えば、マロングラッセ又はしょうが。包装のいかんを問わない。)
(10)浸透脱水により保存処理された果物。「浸透脱水」とは、果物の小片を、濃い砂糖水に長時間浸し、その結果、果物中の水分と元々果物に含有する糖分の多くが、砂糖水中の糖分と置き換えられる処理のことをいう。この果物は、更に水分を減少させるため、続けて空気乾燥されることがある。
この項の調製品は、砂糖の代わりに合成甘味料(例えば、ソルビトール)で甘味付けしてあってもよい。この項の調製品には、果実、ナットその他植物の食用の部分として重要な特性を変えない場合に限り、他の物質(例えば、でん粉)を加えてあってもよい。
この項の調製品は、一般に缶、つぼ又は気密容器に詰められるか又はおけ、樽若しくはこれらに類似の容器に入っている。
この項には、また異なる種の植物及びその部分(種及び果実を含む。)の混合物からなる物品又は単一若しくは異なる種の植物及びその部分とその他の物品(例えば、一以上の植物エキス)とを混合したものから成る物品で、このままでは、消費されず、ハーブの煎じ液又はハーブ茶を作るために使用するものを含まない(08.13、09.09 又は 21.06)。
この項には、果実、ナットその他植物の食用の部分で、砂糖菓子の形にしたもの(天然はちみつをもととしたものを含む。)を含まない。(17.04)
この項には、更に、異なる類(例えば、7類、9類、11 類、12 類)に属する種の植物、植物の部分、種又は果実(丸のままのもの、切ったもの、破砕し若しくはひき割りにしたもの又は粉末状のもの)の混合物で、そのままでは消費されず、直接飲料の香味付けに又は飲料製造用エキスを調製するために使用するものを含まない。


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