A. 証明又は確認【KKM762】

■Answer.

2.×


■Commentary.

他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。 また、他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、税関の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。 それぞれその証明がされず、又はその確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しないとされている。本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品のうち、その個人的な使用に供するものについても、除外規定がないので、同様に他法令確認を要することとなる。

■Reference.

関税法第70条(証明又は確認)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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