関税法 第67条の13(抜粋)

製造者の認定

関税法第67条の13第2項

2  前項の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、当該申請者及び特定製造貨物輸出者(当該申請者が製造する貨物を輸出しようとする者であつて、当該貨物の輸出に関する業務を当該申請者の管理の下に行う者をいう。以下この節において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、当該申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

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