関税率表 第15類注1(c)

第 15 類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう


1 この類には、次の物品を含まない。
(c)調製食料品(第 04.05 項の物品の含有量が全重量の 15%を超えるものに限る。主として第21 類に属する。)

第 15 類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 02.09 項の豚又は家きんの脂肪
(b)カカオ脂(第 18.04 項参照)
(c)調製食料品(第 04.05 項の物品の含有量が全重量の 15%を超えるものに限る。主として第21 類に属する。)
(d)獣脂かす(第 23.01 項参照)及び第 23.04 項から第 23.06 項までの油かす
(e)脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せっけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第6部の物品
(f)油から製造したファクチス(第 40.02 項参照)
2 第 15.09 項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第 15.10 項参照)。
3 第 15.18 項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。
4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第 15.22 項に属する。


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