関税率表 第97.05項

第 97 類 美術品、収集品及びこっとう

97.05 収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生物学、民族学又は古銭に関するものに限る。)

これらは、通常、本質的な価値は小さいが、たびたびその希少性、集合又は体裁から興味をそそる種類のものである。この項には、次の物品を含む。
(A)動物学、植物学、鉱物学又は解剖学上の収集品及び標本:次のような物品がある。
(1)ある種の動物の死体を乾燥し又は液体漬けにして保存したもの及び収集のために剥(はく)製にしたもの
(2)中味を除去した卵、箱又は枠等に入れた昆虫類(身辺用模造細貨類又は小物に取り付けたものを除く。)及び貝殻(工業用に適する種類のものを除く。)
(3)種子又は植物を乾燥し又は液体漬けにして保存したもの及び植物標本箱(4)鉱物の標本(71 類に属する貴石及び半貴石を除く。)及び化石の標本
(5)骨学上の標本(骨格、頭蓋骨及び骨)
(6)解剖学又は病理学の標本
(B)史学、民族学、古生物学又は考古学に関する収集品及び標本:例えば、次の物品がある。
(1)古代人の行動の研究に適する人類の行動の遺物(例えば、ミイラ、石棺、武器、崇拝物、衣服、古代の名士が所有していた物品)
(2)現代の未開民族の行動、風習、特徴等の研究に関係のある物品(例えば、道具、武器及び崇拝物)
(3)化石の研究のための地質学標本(絶滅した生物が地層中に残した遺物及び痕跡)(動物であるか植物であるかを問わない。)
(C)古銭の収集品及び標本
これらは、硬貨、紙幣及び銀行券(もはや法貨ではなく、49.07 項以外のもの)並びにメダルで、収集品として又はばらのものとして提示する。後者の場合において、それぞれの物品は、通常、硬貨又はメダルの同一種類のものが少なく、また明らかに収集用のものとして認められるものに限り、この項に属する。
この項には、古銭の収集品又は標本として認められないもの(例えば、硬貨又はメダルの同一種類のものを多く含んだもの)を含まない。これらは 71 類に属する。ただし、ある種の硬貨又はメダルで、金属の再溶解等のみに適するようにつぶし又は曲げてあるものは金属のくずの各項に属する。
発行国で通貨となっている硬貨は、たとえ提示ケースに収納されて一般に販売するようになっていても 71.18 項に属する。
身辺用細貨類として取り付けた硬貨又はメダルは除外される(71 類又は 97.06)。
もはや法貨ではなく、かつ、収集品又は標本として認められない紙幣及び銀行券は、49.07項に属する。

行事又はその他の事柄を記念し、祝い、図解し又は描写するために、商業的に企画し、製作した物品は、量又は流通において生産が制限されているかいないかを問わず、当該物品自体が、その年代又は希少性により価値を有するようになったものでない限り、史学又は古銭に関する収集品及び標本としてこの項には属しない。


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