Q. 通関業法の用語の定義 【TKM263】

■Question.

他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例輸入者の承認の申請手続は通関業務に含まれるが、同法第7条の10(申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出)の規定に基づく申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出は、通関業務に含まれない。

■Choice.


1.○


2.×


■Related question.

#通関業法の用語の定義正誤 #通関業法の用語の定義正誤 #定義正誤 #関連業務正誤 #届出正誤 #申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出正誤

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