関税率表 第70.07項

第 70 類 ガラス及びその製品

70.07 安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。)
-強化ガラス
7007.11--車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの
7007.19--その他のもの
-合わせガラス
7007.21--車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの
7007.29--その他のもの

「安全ガラス」とは、以下に記述するガラスのタイプのみをいい、通常の金属の線又は網入りガラスのような保護ガラス及び選択的吸収ガラス(例えば、耐眩光ガラス及びX線保護ガラス)のような保護ガラスを含まない。
(A)強化ガラス
強化ガラスには、次のものがある。
(1)板ガラスを再加熱してその形がなくならない程度まで軟らかくし、適当な方法により急冷して作ったもの(熱強化ガラス)
(2)ガラスをイオン交換処理等の物理化学的複合処理(ガラスの表面構造の変化を伴うこともある。)により、その強度、耐久性及びたわみ性を十分に増大させたもの(一般に「化学強化ガラス」として知られている。)
このガラスは、上記の処理によって生じた内部応力のために製造後は加工ができないので、当該処理を施す前に、常に、必要とされる形状及び寸法に成形される。
(B)合わせガラス
通常、合わせガラス、サンドイッチガラス等として知られているもので、このタイプの安全ガラスは、2枚以上の板ガラスの間に一以上のプラスチックの中間層を入れてサンドイッチ状に重ね合わせたものである。プラスチックのしんは、通常、酢酸セルロース、ビニル又はアクリル樹脂のシートから成る。両者の接合はかなりの温度と圧力下で行われ、板ガラスの内面に特殊の接着剤を散布する場合もある。また、板ガラスの表面に直接プラスチックの
フィルムを作り、ついで、加熱及び圧力により板ガラスを接着させる方法もある。
強化ガラスは、破損すると小粒状に砕けるが、その粒子が鋭い稜を持たないため危害のおそれがないという特徴を有する。合わせガラスは、破損しても粉々に飛び散らないでひびがはいる。
衝撃がガラスを破壊するほど大きい場合でもその破片はそれほど大きくなく、大けがをすることはない。特殊用途のものとして、合わせガラス中に金網を入れたもの又はプラスチック中間層を着色したものがある。
これらのガラスは、自動車の風防ガラス及び窓、戸用、舷窓用、作業者又はドライバーの保護用眼鏡用、ガスマスク又は潜水帽のレンズ用に供される。また、防弾ガラスも合わせガラスの特殊な種類のものである。
この項には、曲げたものその他特定の形状にしたものを含む。
ただし、安全ガラスを曲げて作ったもので時計用又はサングラス用の性格を有するものは 70.15項に属する。安全ガラスを他の材料に結合したもので、機器用又は車両用の部品の形状になっているものは、これらの機器の属する項に属する。安全ガラス製のレンズを有する保護用眼鏡は、90.04 項に属する。
ガラス繊維を中間層に入れた防音用又は断熱用複層ガラスは、70.08 項に属する。
強化ガラス及びガラスセラミックス製の物品で、上記の目的以外に使用されるものは、その特性に応じて分類する(例えば、強化ガラス製のタンブラー、ほうけい酸塩で処理した皿及びガラスセラミックス製のプレートは 70.13 項に属する。)。
安全ガラスの代用品として使用されるプラスチック製品は、その構成材料によって分類される(39 類)。


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