課税価格の決定の原則【RKM202】

課税価格の決定の原則【RKM202】

課税価格の決定の原則
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【問題】
次の記述は、課税価格の決定に関するものであるが、その記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×を、マークしなさい。

買手が自己のために実施する輸入貨物の広告宣伝活動が当該輸入貨物の売手の利益になると認められる場合には、当該広告宣伝活動に係る費用の額は課税価格に算入される。







【解説】
輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等の加算要素の額を加えた価格とされている。

買手が自己のために行う活動のうち、輸入貨物についての広告宣伝に係る支払は、売手の利益になると認められる活動に係るものであっても、売手に対する間接的な支払に該当しないので、現実支払価格に算入されない。

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