輸出貿易管理令 第8条(抜粋)

許可及び承認の有効期間

輸出貿易管理令第8条第1項

法第四十八条第一項 の規定による許可及び第二条第一項 の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。

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