A. 輸出又は輸入の許可【KKM284】

■Answer.

2.×


■Commentary.

申告納税方式が適用される貨物は、課税価格の合計額が1万円以下である場合でも輸入申告をしなければならない。尚、課税価格の合計額が1万円以下の物品は、原則として関税が免除されるが、このことと設問を混同しないように注意する。

■Reference.

関税法第67条
関税定率法第14条第18号

■Question collection

関税法問題集
まとめ問題集


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