A. 変更等の届出【TKM197】

■Answer.

2.×


■Commentary.

通関業者の許可事項等に変更が生じた場合(通関業法第12条各号に該当する場合)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとされているが、法人である通関業者の事業年度に変更があった場合については、 財務大臣への届出は要しない事項とされている。したがって、設問は誤りとなる。

■Reference.

通関業法第12条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?