関税法 第6条の2(抜粋)

関税法第6条の2第1項第2号ニ(税額の確定の方式)
関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。
二  次に掲げる関税 納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
ニ この法律又は関税定率法 その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税

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