関税率表 第71類総説

第 71 類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

総 説
(1)71.01 項から 71.04 項までには、天然又は養殖の真珠及びダイヤモンドその他の天然、合成又は再生の貴石又は半貴石(加工してあるかないかを問わないものとし、取り付けたもの及び糸通ししたものを除く。)を含み、また、71.05 項には、天然又は合成の貴石又は半貴石を加工する際に生ずるある種のくずを含む。
(2)71.06 項から 71.11 項までには、貴金属又は貴金属を張った金属のうち、塊、一次製品又は粉状のもので3節に該当する製品の段階までに到達してないものを含み、また、71.12 項には、貴金属又は貴金属を張った金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類の貴金属又は貴金属の化合物を含有するくずを分類する。
この類の注4の規定により、「貴金属」とは銀、金及び白金をいう。「白金」にはイリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムを含む。
この類の注5の規定により、貴金属を含有する合金(アマルガムを除く。28.43)の分類については、下記のように取り扱う。
(A)白金の合金とは、白金の含有量が全重量の2%以上のものをいう。
(B)金の合金とは、金の含有量が全重量の2%以上で、白金を含有しないもの又は白金を含有する場合には白金の含有量が全重量の2%未満のものをいう。
(C)銀の合金とは、その他の合金で、銀の含有量が全重量の2%以上のものをいう。
(D)卑金属の合金(15 部)とは、白金、金及び銀の含有量がそれぞれ全重量の2%未満のものをいう。
この類の注6の規定により、貴金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、上記(A)、(B)及び(C)に記載された各貴金属の合金を含む。ただし、貴金属を張った金属及び銀、金又は白金を卑金属又は非金属にめっきしたものは含まない。
この類の注7の規定により、「貴金属を張った金属」とは、金属の一面以上にはんだ付け、ろう付け、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法により貴金属を各種の厚さに張ったものをいう。
貴金属を張った金属製の板、棒等は、ベースとなる金属の一面又は両面に貴金属を重ね合わせ、これらをともにあらかじめ加熱し、次いで圧延することにより最もよく作られる。
貴金属を張った金属製の線は、貴金属製の管に卑金属製のしんを挿入し、これをあらかじめ加熱し、次いでダイスで引抜くことにより作られる。
文脈により別に解釈される場合を除くほか、貴金属を象眼した卑金属製品は、貴金属を張った金属の製品として分類する(例えば、電気工業で使用されるもので銅板に金の帯を象眼したもの及びダマスキーン(damaskeen)加工品として知られているもので、鉄鋼に鍛練した金の帯又はひもを象眼したもの)。
この類に規定した貴金属を張った金属は、電気分解、蒸着、吹き付け又は貴金属の塩の溶液に浸すこと等によって貴金属めっきした卑金属と混同してはならない。貴金属をめっきした卑金属は、めっき層の厚みに関係なく、ベースである当該金属の類にそれぞれ分類する。
この類には、次の物品を含まない。
(a)コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム(28.43)
(b)放射性同位元素(例えば、イリジウム 192。放射性同位元素を含有する針状、糸状又はシート状の貴金属を含む。)(28.44)
(c)歯科用充てん料として、特に調製された合金(30.06)
(3)通常、全部又は一部に、天然若しくは養殖の真珠、ダイヤモンドその他の天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張った金属を使用した製品は、71.13 項から 71.16 項までに属する。
これらの項には、通常身辺用細貨類、金銀細工品(71.13 項又は 71.14 項の解説参照)を含むが、次の物品は含まない。
(a)注3に掲げる物品
(b)貴金属又は貴金属を張った金属をさ細な取付具その他の部分(例えば、頭文字、はめ輪、縁金)のみに使用した物品(天然若しくは養殖の真珠又はダイヤモンドその他の天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したものを除く。)
ナイフ、ペンナイフ、彫刻用セット、かみそりその他の刃物で、卑金属製又は非金属製の柄を有するものは、貴金属又は貴金属を張った金属で作った記号、頭文字、縁金を付けたものであっても 82 類に属するが、貴金属又は貴金属を張った金属で作った柄を有する同種の刃物は、この類に属する。
同様に、ボウル、花瓶その他の磁器製又はガラス製の食卓用品は、貴金属又は貴金属を張った金属で作った縁金のようなさ細な取付具及び装飾品を取り付けたものであっても 69 類又は 70 類に属する。
ここには、貴金属をめっきした卑金属又は非金属の製品(貴金属を張った金属の製品を除く。)は含まない。
(4)71.17 項において身辺用模造細貨類は、この類の注 11 に定める物品(関連する解説参照)に限り適用するものとし、この類の注3に掲げる物品を含まない。
(5)71.18 項には、貨幣(収集品(97.05)を除く。)を分類する。


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