関税率表 第22.02項

第 22 類 飲料、アルコール及び食酢

22.02 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第 20.09 項の果実又は野菜のジュースを除く。)
2202.10-水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)
-その他のもの
2202.91--ノンアルコールビール
2202.99--その他のもの

この項には、この類の注3に規定されているアルコールを含有しない飲料で、他の項、特に 20.09項又は 22.01 項に属さないものを含む。
(A)水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)
このグループには、次の物品を含む。
(1)甘味を付け又は香味を付けた天然又は人造の鉱水
(2)レモネード、オレンジエード、コーラのような飲料:通常の飲料水(甘味を有するか有しないかを問わない。)に果汁、果実エッセンス又は複合エキスで香味付けしたもので、場合によってはくえん酸又は酒石酸が添加される。これらの飲料は、しばしば炭酸ガスを封入して通常びん又はその他の密閉容器に詰められている。
(B)ノンアルコールビール
このグループには、次の物品を含む。
(1)麦芽から作ったビールで、アルコール分が 0.5%以下のもの
(2)ジンジャービール及びハーブビールで、アルコール分が 0.5%以下のもの
(3)ビールとアルコールを含有しない飲料との混合物(例えば、レモネード)で、アルコール分が 0.5%以下のもの
(C)その他のアルコールを含有しない飲料(20.09 項の果実又は野菜のジュースを除く。)
このグループには、次の物品を含む。
(1)水及び砂糖を加え、こしたもので飲料としてそのまま供するタマリンドネクター
(2)その他の飲料(直接飲用に供するもの):例えば、ミルク及びココアをもとにしたもの
この項には、次の物品を含まない。
(a)液状ヨーグルトその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(ココア、果実又は香味料を含有するもの)(04.03)
(b)17.02 項の砂糖水及び 21.06 項の香味を付けた砂糖水
(c)果実又は野菜のジュース(飲料として使用するものであるかないかを問わない。)(20.09)
(d)30.03 項又は 30.04 項の医薬品


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