関税率表 第18.06項

第 18 類 ココア及びその調製品

18.06 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
1806.10-ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
1806.20-その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)
-その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
1806.31--詰物をしたもの
1806.32--詰物をしてないもの
1806.90-その他のもの

チョコレートは、主としてココアペースト及び砂糖その他の甘味料から成るが、通常香味及びカカオ脂が添加される。時には、ココア粉及び植物油をココアペーストの代用とすることがある。
また、ミルク、コーヒー、ヘーゼルナット、アーモンド、オレンジの果皮等が添加される場合もある。
チョコレート及びチョコレート製品は、塊状、板状、タブレット状、棒状、パステル状、小円板状、粒状若しくは粉状又はクリーム、フルーツ、リキュール等の詰物をしたチョコレート製品の形状に調製されていてもよい。
この項には、各種の割合でココアを含有するすべての砂糖菓子(チョコレートヌガーを含む。)、甘味を付けたココア粉、チョコレート粉、チョコレートスプレッド及び、一般には、ココアを含有するすべての調製食料品を含む(この類の総説で除外されるものを除く。)。
ビタミンを強化したチョコレートは、この項に属する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)ホワイトチョコレート(ココアバター、砂糖及び粉乳から成る。)(17.04)
(b)チョコレートで覆ったビスケットその他のベーカリー製品(19.05)

号の解説
1806.20
この号において、「その他これらに類する形状」(other bulk form)とは、ペレット状、豆状、円形状、ドロップ状、ボール状、小片状、フレーク状、スプリンクル状、削りくず状その他これらに類する形状をいう。この号の物品は、通常、チョコレート製品、ベーカリー製品、菓子、アイスクリーム等の製造又は装飾に使用される。
1806.31
この号において「詰物をしたもの」とは、例えば、クリーム、クラストした砂糖、乾燥ココやしの実、果実、フルーツペースト、リキュール、マルチパン、ナット、ヌガー、カラメル又はこれらの物品を組み合わせたものから成る中心部をチョコレートで覆った塊状、板状、棒状のものをいう。塊状、板状又は棒状の固形のチョコレートで、例えば、穀物、果実又はナット(ばらばらにしてあるかないかを問わない。)をチョコレート全体に埋め込んだものは、「詰物をしたもの」とみなさない。


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