関税率表 第07.09項

第 7 類 食用の野菜、根及び塊茎

07.09 その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0709.20-アスパラガス
0709.30-なす
0709.40-セルリー(セルリアクを除く。)
-きのこ及びトリフ
0709.51--きのこ(はらたけ属のもの)
0709.59--その他のもの
0709.60-とうがらし属又はピメンタ属の果実
0709.70-ほうれん草、つるな及びやまほうれん草
-その他のもの
0709.91--アーティチョーク
0709.92--オリーブ
0709.93--かぼちゃ類(ククルビタ属のもの)
0709.99--その他のもの

この項の野菜には、次のものが含まれる。
(1)アスパラガス
(2)なす
(3)セルリー(07.06 項のセルリアクを除く。)
(4)きのこ(はらたけ属のもの、例えば通常のホワイトマッシュルーム(ツクリタケ(A.bisporus))を含む。)及びトリフ
(5)通常「こしょう」と称されるとうがらし属又はピメンタ属の果実。とうがらし属の果実は、甘とうがらし(sweet pepper 又は bell pepper(Capsicum annuum var.annuum))と呼ばれ、とうがらし属中最も辛味が弱く、大型のもので、未熟又は成熟の状態でサラダの中の野菜として最も一般に食せられるものから、より辛味の強い Capsicum frutescens 及び Capsicum annuum の変種(chillies、Cayenne pepper 及びパプリカ等を含む。)で、香辛料として最もよく使用されるものまで様々である。ピメンタ属の果実には、Jamaica pepper(clove pepper、Englishpepper 及び allspice としても知られる。)を含む。この項には、これらの物品を乾燥したもの、破砕したもの又は粉砕したものは含まない(09.04)。
(6)ほうれん草(つるな及びやまほうれん草を含む。)
(7)アーティチョーク
(8)スイートコーン(Zea mays var.saccharata)。穂軸についたものであるかないかを問わない。
(9)かぼちゃ類(ククルビタ属のもの)
(10)オリーブ
(11)大黄、食用あざみ(cardoons)、ういきょう、capers 及び sorrel
(12)ふだんそう(white beet)及びオクラ(gumbo)
(13)パセリー、チャービル、タラゴン、クレス(例えば、オランダからし)、サマーサボリー(Satureia hortensis)、コリアンダー、いのんど、スイートマジョラム(Majorana hortensis又は Origanum majorana)。ただし、野生マジョラム(Origanum vulgare)は含まない(12.11)。
(14)たけのこ及び大豆もやし

この項には、一般にオオクログワイとして知られている食用の塊茎(Eleocharis dulcis、Eleocharis tuberosa)を含まない(07.14)。


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