Q. 災害による手数料の還付、軽減又は免除【KOM38】

■Question.

税関長は、救じゅつのために寄贈された給与品に該当する貨物であって、特定災害の被災者を支援するためのものに係る関税法第69条第2項(貨物の検査場所)の許可を受けた者が納付した手数料については、必要があると認めるときは、当該手数料の額に相当する金額を還付することができるとされているが、当該許可を受ける者が納付すべき手数料については免除することはできない。 

■Choice.

1.○


2.✖


■Related question.

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