A. 輸入してはならない貨物【KKM780】
■Answer.
2.×
税関長は、輸入されようとする貨物のうちに輸入してはならない貨物である風俗に害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
■Commentary.
1. 風俗を害すべき書籍は、輸入してはならない。
2. 税関長は、輸入されようとする貨物(輸入申告貨物)のうちに輸入してはならない貨物である風俗に害すべき書籍に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない(輸入してはならない貨物の該当通知)。
3. 尚、輸入されようとする貨物を没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命じなければならない貨物は、麻薬等である。
■Reference.
関税法第69条の11第1項第7号、第2項、第3項(輸入してはならない貨物)
■Question collection.
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